こんにちは!
フランスまとめサイト管理人の伊藤圭です。
以前、「フランス語の仕事に就くにあたり、派遣会社を利用してみるのも良いですよ!」という記事を執筆しました。
ただ、
派遣会社を通じてフランス語の仕事に就けるかもしれないことは分かったけど、そもそも派遣社員って何なの?
正社員とはどう違うの?
って、疑問に思われた方もいらっしゃると思います。
というわけで…
今回は、「派遣社員の概要」と「正社員との違い」について、
お話をさせていただきます!
いくらフランス語の仕事に就けるかもしれないとはいえ、「派遣」についてよく分からなかったら、利用するもの怖いですものね。
本題に入る前に、初めての人向けに自己紹介。
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1. 派遣社員ってどんな社員なの?
派遣社員とは、
「派遣会社=派遣元」と雇用契約を結んで、
「実際に働く企業=派遣先」で就業する社員のことです。
派遣社員となるためには、基本的に派遣会社にスタッフとして登録する必要があり、そこで派遣会社から仕事の紹介を受けることになります。
実際に仕事の紹介を受けて、派遣先で業務を行うことになっても、派遣社員の所属はあくまで登録派遣会社なので、派遣社員の給料支払いや契約関係のサポートは全て派遣会社が行います
ただ、業務に関する指示は、当然のことながら派遣先の企業から受けることになります。
2. 派遣社員と正社員ってどう違うの?
派遣社員の概要について簡単に確認したところで、今後は派遣社員と正社員の違いについて、様々な視点から見ていきましょう!
2-1. 派遣社員と正社員は給与の発生の仕方が異なる
まず大きな違いとして、給料の発生方について見てみましょう。
派遣社員=給料は基本的に時給制
VS
正社員=給与は月給制
なので、派遣社員の方は祝日が多かったりしてお休みが多くなる月などは、お給料が減ってしまいます。
2-2. 派遣社員と正社員は雇用期間が異なる
派遣社員は基本的に「有期雇用派遣」といって、派遣先で働ける期間が予め決まっていることが多いです。
法律により、「最大3年間」と定められています。
※ただし、同じ企業であっても派遣先の部署が変われば、カウントはリセットされます。
一方、正社員は基本的に定年まで仕事を続けることができます。
派遣社員=「有期雇用派遣」
VS
正社員=定年まで雇用される
3. 派遣社員も年休がもらえるの?
派遣社員も以下の条件を満たせば、年次有給休暇=年休がもらえます!
年次有給休暇付与の条件
- 雇い入れの日から6ヵ月が経過していること
- 算定期間の8割以上を出勤していること
3-1.勤務日数によって有給付与数は異なる
週5日間勤務する所謂フルタイム勤務の派遣社員の方もいらっしゃれば、週4日以下のパートタイムで勤務する派遣社員も方もいらっしゃいます。
どちらも前述の2つの条件を満たせば有休は付与されますが、勤務日数に応じて付与日数が異なります。
3-2. 有休の申請先は「派遣会社=派遣元」
ちょっとややこしいのですが、派遣社員の場合は有休の申請先は「派遣元である派遣会社」となります。
というのも、冒頭で確認した通り、「派遣社員」の所属は派遣先ではなく、派遣元である派遣会社となるためです。
ただ、実際に有休を取得する場合は、「派遣先」の状況にかかわってきます。
確かに派遣社員の有休の申請先は「派遣会社」となりますが、派遣会社はその申請を受けて、「○○派遣社員が△△日に有休取得希望なのですが、宜しいですか?」と、派遣先に確認するためです。
その際、万が一派遣先が繁忙期で有休を取得させることが難しい場合は、時季変更権によって取得日を変更させられる可能性があります。
4. 派遣社員も社会保険に入れるの?
結論から申し上げると、条件を満たせば、派遣社員も社会保険に加入することができます!
まず加入条件を確認する前に、保険の種類を見てみましょう。
4-1. 5つの社会保険
社会保険には、以下の5つの種類があります。
5種類の社会保険
- 労働者災害補償保険
仕事中の事故や業務が原因で発症した病気・ケガ、及び通勤時の交通事故などが原因の病気やケガ、後遺障害、死亡などに対する保障となる社会保険。
いわゆる労災のこと。 - 雇用保険
会社の倒産や解雇による失業時に、仕事が決まるまでの一時的な期間の生活を支える給付や手当のための社会保険。 - 年金保険
原則として65歳から支給される老齢年金や、病気・ケガなどで障害を抱えてしまった時に受け取れる障害年金、そして本人が死亡した際の扶養遺族を支える遺族年金などを指す。 - 健康保険
病院での医療費に提要される社会保険。
医療費が3割負担になるなど、大幅に軽減される。
全国民が加入を義務付けられている。 - 介護保険
要介護認定時に介護サービスを1割負担で受けることができるようになる社会保険。
40歳から64歳までの方は、介護保険料が健康保険料と共に徴収される。
4-2. 社会保険加入の条件
実は、それぞれの社会保険によって加入条件が異なります。
順番に、見ていきましょう。
それぞれの社会保険の加入条件
- 労働者災害補償保険
全ての労働者を加入させなければならないので、ほぼ自動的に加入できる。 - 雇用保険
・31日以上継続して勤務している。
・1週間の所定労働時間が20時間以上である。 - 年金保険
常用雇用者・短期雇用者によって条件が異なる。
【常用雇用者の場合】
・1週間の所定労働時間:30時間以上
・契約期間2ヶ月以上
【短時間雇用者の加入条件】
・1週間の所定労働時間:20時間以上
・契約期間1年以上を見込んでいる
・月額賃金8万8,000円以上
・従業員数501人以上(500人以下の場合も、労使で合意があればOK) - 健康保険
同上 - 介護保険
同上
派遣社員の雇用元は派遣会社なので、社会保険の加入手続きも全て派遣会社を行ってくれます!
まとめ:派遣社員の労働条件はそれほど悪くない
今回は以下のことについて見てきました。
今回のまとめ
- 派遣社員の所属は「派遣元=派遣会社」
- 派遣社員は基本時給制で、一つの派遣先で働ける期間が決まっている。
- 派遣社員も条件を満たせば、有給休暇が付与される。
- 派遣社員も条件を満たせば、社会保険に加入できる。
色々と詳しく見てみると、派遣社員の労働条件ってそれほど悪くないと思うんですよね。
まぁ確かに、「一つの派遣先で働けるのは基本的に最大3年間まで」というのは不安要素ではあります。
ただ、「ずっと派遣社員でなくちゃいけない」とか、「一度派遣社員になったら正社員にはなれない」なんてことは、全くありません!
なので、「派遣の仕事で業務経験・実績を増やしていき、より条件の良い雇用形態へとステップアップ」していけばよいのではないかと思っています。
À très bientôt
Kei
追伸
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コメント
現在、短期派遣の仕事をしておりますが、私が派遣社員として初めてお仕事をさせて頂きました折は、10分前には始業体制というのが当たり前でした。
現在では、始業3分前に執務室に滑り込んで来る派遣社員の多い事に驚いております。仕事中に居眠り、お喋りも当たり前…。世の中変われば変わるものでございますね。